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医療費控除制度があります

医療費控除を受けることができます。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

インプラント治療にかかった費用は医療控除の対象です。医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上200万円の限度内で医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってくる制度です。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減される仕組みです。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。
所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

個人情報の保護

以上レントゲンや医院内で撮影されたカメラによるものは個人情報であるため、他人には一切お見せしません。

治療費の支払い方について

当院では、インプラント(2回法)1本/40万円(税込)で行っております。
※ インプラントにかぶせる『かぶせ物』の料金も含まれています。
支払いは、インプラント治療前の10日前に患者様専用の口座に振り込んで頂いております。入金確認後、すぐにインプラント業者にインプラント治療に必要な物を注文致します。その後、10日後には必要な物が揃うことになります。
インプラントローンでの支払いも可能です。最長20回となり、1本40万円ですので、月々2万円をローン会社に支払うことになります。

【1本40万円(2回法)に含まれる必要な材料】
・インプラント本体(フィクスチャー)
・インプラントの土台(アバットメント)
・最終的にインプラントの上に被せるセトモノの冠
・インプラントの仮歯
・十分な骨を作るための材料(骨補填材)
・その材料を被う膜(メンブレン)
・インプラント埋入後6ヶ月以内に撮影するレントゲン
・インプラント治療に伴う投薬
・参考模型
・ビフォー・アフターの口の中のカメラによる撮影

【1本30万円(1回法)に含まれる必要な材料】
・インプラント本体(フィクスチャー)
・最終的にインプラントの上に被せるセトモノの冠
・インプラントの仮歯
・十分な骨を作るための材料(骨補填材)
・その材料を被う膜(メンブレン)
・インプラント埋入後6ヶ月以内に撮影するレントゲン
・インプラント治療に伴う投薬
・参考模型
・ビフォー・アフターの口の中のカメラによる撮影

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